Public Law Practice Association.

実務公法学会規約

実務公法学会規約

第1条(名称)
本会は,実務公法学会と称する。

第2条(事務所)
本会の事務所は,東京都千代田区霞が関一丁目1番3号 
第二東京弁護士会公法研究会に置く。

第3条(目的)
本会は,公法に関する研究及びその研究者間の情報交換
の促進をなすことを目的とする。

第4条(事業)
本会は,前条の目的を達成する為,公法に関する研究者間
の情報交換・研究会及び講演会の開催・機関誌その他の
図書の出版その他総会において適当と認めた事業を行う。

第5条(会員の資格)
1  次の各号の一に該当する者は,理事会の承認を得て,
    本会の会員となることが出来る。
弁護士
行政書士
税理士
法科大学院又は大学等の研究機関の所属する研究者
公法の研究に寄与することが出来ると認められる者
その他理事会が承認した者
2 理事会は,会員とは別に,賛助会員の申込を受け付け,
   本会開催の研修会又は研究会の参加を許可することが出来る。

第6条(入会申込)
1 会員となろうとする者は,前条に定める資格を有する事を証する書面
    を添えて,理事会に所定の入会申込書を提出しなければならない。
2 前項の書面は,会員2名以上の推薦をもって,これに代えることが出来る。

第7条(総会)
1 理事会は,毎年一回全会員による通常総会を招集しなければならない。
2 理事会は,必要があると認めるとき,又は総会員の5分の1以上の者の
    連名による請求があったときは,全会員による臨時総会を招集しなけれ
    ばならない。
3 総会は,本会の議決機関として,その重要な運営事項について審議し,
    決定する。
4  総会の議事は,定足数を総会員の5分1(委任状出席可)とし,出席会員
    の過半数で決する。
5  総会は,インターネットの電子会議の方法によって,10日以上の討議期間
    と5日以上の投票期間を定めて行うことが出来る。

第8条(研究員)
1 会員のうち,研究成果を発表しようとする者は,本会の研究員になる旨を
    本会に対し申請し,理事会の承認を得なければならない。
2 理事会は,毎年1回以上,研究員総会を開催するものとする。

第9条(理事会の権限)
1 理事会は,総会の決議に基づき,本会の運営を行う。
2 理事会は,インターネットの電子会議の方によって,期間を定めて行うことが
   出来る。
3 理事会の定足数は、10名とする。

第10条(理事会の構成)
1 理事会は,10名以上100名以内の理事で構成する。
2 理事は,総会において選任する。
4  理事の任期は,2年とする。但し,再任を妨げない。
5  理事全員による集会を全体理事会とし,常任理事による集会を常任理事会
    とする。

第11条(理事)
1 理事は,本会の会長(1名)・副会長(10名)を互選する。
2  会長は,本会を代表し,理事会を主催する。副会長は会長を補佐する。
3  会長を補佐する為,副会長とは別に理事の内20名を常任理事とし,常任
    理事会を構成し本会の総合運営を行う。
4  理事のうち,行政争訟の研究に高い業績のあった研究者,若しくは,本会
    の発展に大きな貢献が期待出来る者を,名誉会長(1名)・副名誉会長0名)
    として選任することが出来る。

第12条(監事)
1 監事は,本会の運営の状況及び会計を監査する。
2 監事の定員は,3名以内とする。
3 監事は,総会において選任する。
4 監事の任期は2年とする。但し,再任を妨げない。

第13条(会費)
会員は,総会の定めるところにより,会費を負担しなければならない。
会費を滞納した者は,完済するまで総会において議決権を行使できない。
理事会は,会員のうち,本会に特別の功績があった者その他相当な理由が
ある者に対し,会費を免除する事が出来る。

第14条(会計年度及び決算)
1 本会の会計年度は,毎年1月1日に始まり, 12月31日に終わるものとする。
2 理事会は,毎会計年度の決算を,監事の監査報告と共に,総会に提出し,
    その承認を求めなければならない。

第15条(規約の改正)
本規約は,総会において,出席又は参加した会員の5分の3以上の同意によって,
改正することが出来る。

第16条(解散)
本会は,総会員の3分の2以上の同意によって,解散することが出来る。


附則  本規約は,本会の創立総会の日(平成17年11月20日)から,施行する。


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