入会のご案内
入会申込書に必要事項を記入して、郵送またはEメールにてお申込み下さい。
入会申込書の到着および年会費の振込みを確認後、入会登録手続きを行います。
◆実務公法学会 入会申込書(下記からWordファイルをダウンロードできます)
◆実務公法学会 ホームーページから入会お申し込み
◆年会費 ・ 会計年度 ・ 振込先
年会費: 10,000円
会計年度: 毎年1月1日に始まり12月31日に終わる(会則第14条より)
振込先: 三菱東京UFJ銀行 六本木支店 普通口座 1633993
◆登録内容変更届 (下記からWordファイルをダウンロードできます)
◆退会届 (下記からWordファイルをダウンロードできます)
◆規約 (下記からPDFファイルをダウンロードできます)
入会申込書の到着および年会費の振込みを確認後、入会登録手続きを行います。
◆実務公法学会 入会申込書(下記からWordファイルをダウンロードできます)
◆実務公法学会 ホームーページから入会お申し込み
◆年会費 ・ 会計年度 ・ 振込先
年会費: 10,000円
会計年度: 毎年1月1日に始まり12月31日に終わる(会則第14条より)
振込先: 三菱東京UFJ銀行 六本木支店 普通口座 1633993
実務公法学会 会計 浅野幸恵
(ジツムコウホウガッカイ カイケイ アサノサチエ)
◆登録内容変更届 (下記からWordファイルをダウンロードできます)
◆退会届 (下記からWordファイルをダウンロードできます)
◆規約 (下記からPDFファイルをダウンロードできます)
実務公法学会規約
第1条(名称)
本会は,実務公法学会と称する。
第2条(事務所)
本会の事務所は,東京都千代田区霞が関一丁目1番3号第二東京弁護士会公法研究会に置く。
第3条(目的)
本会は,公法に関する研究及びその研究者間の情報交換の促進をなすことを目的とする。
第4条(事業)
本会は,前条の目的を達成する為,公法に関する研究者間の情報交換・研究会及び講演会の開催・機関誌その他の図書の出版その他総会において適当と認めた事業を行う。
第5条(会員の資格)
1 次の各号の一に該当する者は,理事会の承認を得て,本会の会員となることが出来る。
① 弁護士② 行政書士③ 税理士④ 法科大学院又は大学等の研究機関の所属する研究者⑤ 公法の研究に寄与することが出来ると認められる者⑥ その他理事会が承認した者
2 理事会は,会員とは別に,賛助会員の申込を受け付け,本会開催の研修会又は研究会の参加を許可することが出来る。
第6条(入会申込)
1 会員となろうとする者は,前条に定める資格を有する事を証する書面を添えて,理事会に所定の入会申込書を提出しなければならない。2 前項の書面は,会員2名以上の推薦をもって,これに代えることが出来る。
第7条(総会)
1 理事会は,毎年一回全会員による通常総会を招集しなければならない。2 理事会は,必要があると認めるとき,又は総会員の5分の1以上の者の
連名による請求があったときは,全会員による臨時総会を招集しなけれ
ばならない。3 総会は,本会の議決機関として,その重要な運営事項について審議し,
決定する。4 総会の議事は,定足数を総会員の5分1(委任状出席可)とし,出席会員
の過半数で決する。5 総会は,インターネットの電子会議の方法によって,10日以上の討議期間
と5日以上の投票期間を定めて行うことが出来る。
第8条(研究員)
1 会員のうち,研究成果を発表しようとする者は,本会の研究員になる旨を
本会に対し申請し,理事会の承認を得なければならない。2 理事会は,毎年1回以上,研究員総会を開催するものとする。
第9条(理事会の権限)
1 理事会は,総会の決議に基づき,本会の運営を行う。2 理事会は,インターネットの電子会議の方によって,期間を定めて行うことが
出来る。3 理事会の定足数は、10名とする。
第10条(理事会の構成)
1 理事会は,10名以上100名以内の理事で構成する。2 理事は,総会において選任する。4 理事の任期は,2年とする。但し,再任を妨げない。5 理事全員による集会を全体理事会とし,常任理事による集会を常任理事会
とする。
第11条(理事)
1 理事は,本会の会長(1名)・副会長(10名)を互選する。2 会長は,本会を代表し,理事会を主催する。副会長は会長を補佐する。3 会長を補佐する為,副会長とは別に理事の内20名を常任理事とし,常任
理事会を構成し本会の総合運営を行う。4 理事のうち,行政争訟の研究に高い業績のあった研究者,若しくは,本会
の発展に大きな貢献が期待出来る者を,名誉会長(1名)・副名誉会長0名)
として選任することが出来る。
第12条(監事)
1 監事は,本会の運営の状況及び会計を監査する。2 監事の定員は,3名以内とする。3 監事は,総会において選任する。4 監事の任期は2年とする。但し,再任を妨げない。
第13条(会費)
会員は,総会の定めるところにより,会費を負担しなければならない。
会費を滞納した者は,完済するまで総会において議決権を行使できない。理事会は,会員のうち,本会に特別の功績があった者その他相当な理由が
ある者に対し,会費を免除する事が出来る。
第14条(会計年度及び決算)
1 本会の会計年度は,毎年1月1日に始まり, 12月31日に終わるものとする。2 理事会は,毎会計年度の決算を,監事の監査報告と共に,総会に提出し,
その承認を求めなければならない。
第15条(規約の改正)
本規約は,総会において,出席又は参加した会員の5分の3以上の同意によって,
改正することが出来る。
第16条(解散)
本会は,総会員の3分の2以上の同意によって,解散することが出来る。